施工管理転職ナビ

編集部調査報告書

退職・判断

調査番号
R-article-110
公開日
2026-08-08

施工管理は辞めてから探すべきか|失業給付と給付制限

施工管理の転職で、いちばん物理的に苦しいのは時間である。平日は現場が動いていて、面接の時間が取れない。土曜にも現場が動く職場では、転職活動に使える時間がさらに限られる。

だから「一度辞めて、腰を据えて探したい」という考えが出てくる。実際、辞めれば時間はできる。

そして2025年4月、その選択のハードルが下がった。自己都合で辞めた場合に失業給付が止められる期間が、原則2か月から1か月に短くなったからだ。

ただし、この「1か月」は多くの記事が書いているような単純な話ではない。**法律には1か月とは書かれていない。**その意味を含めて、制度の中身を条文と厚生労働省の資料で確認する。そのうえで、私自身がこの選択肢を検討して、なぜやめたのかを書く。

2025年4月に変わったこと

まず改正の中身を整理する。出典は厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会に出された資料である。

改正前改正後(2025年4月1日〜)
自己都合離職の給付制限原則2か月原則1か月
繰り返しの場合5年以内に2回を超える場合は3か月退職日から遡って5年間に、正当な理由のない自己都合退職で2回以上「受給資格決定を受けた」場合は3か月(実質的に改正前と同じ)
教育訓練による解除ハローワークの受講指示による公共職業訓練等のみ自ら受けた教育訓練でも解除(離職期間中・離職日前1年以内)

待期期間の7日は変わっていない。したがって自己都合で辞めた場合、7日+1か月を過ぎてから基本手当が出はじめる、というのが現在の原則である。

条文に「1か月」とは書いていない

ここが、この制度を理解するうえでいちばん誤解されている点だ。

雇用保険法第33条第1項を見てみる。

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。

条文が定めているのは「1か月以上3か月以内」という幅だけである。1か月とも2か月とも書かれていない。

では誰が決めるのか。同条第2項にこうある。

受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。

**実際の期間は、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所長が決める。**そして先ほどの厚生労働省の資料には、こう書かれている。

このほか、通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とする。

つまり2か月から1か月への短縮は、法律の改正ではなく通達の改正である。条文の「1か月以上3か月以内」という幅の中で、運用の目盛りを動かしただけだ。

これは実務的に意味がある。法律を変えずに動かせるものは、法律を変えずに戻せる。「1か月になったから」を前提に人生の計画を立てるときは、それが条文ではなく運用に支えられていることを知っておいたほうがいい。

一方、教育訓練による解除は法律に書かれた

同じ改正でも、こちらは性質が違う。

第33条第1項には、ただし書として給付制限がかからない場合が並んでいる。2025年4月の改正で、ここに次の2つが加わった。

二 第六十条の二第一項に規定する教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練を基準日前一年以内に受けたことがある受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者に限る。次号において同じ。)

三 前号に規定する訓練を基準日以後に受ける受給資格者(同号に該当する者を除く。)

基準日とは離職の日を指す。読むとわかるとおり、離職した後に受ける場合だけでなく、離職する前の1年以内に受けていた場合も対象になっている。

そして、ここでいう教育訓練が何を指すかについて、厚生労働省の資料は施行に向けた省令事項としてこう書いている。

給付制限を解除することになる教育訓練について、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練等とする。

教育訓練給付金の対象講座は、厚生労働大臣が指定したものである(雇用保険法第60条の2第1項)。

通達で動く「1か月」と違い、こちらは法律の条文に書かれた。同じ2025年4月の改正でも、支えているものが違う。

施工管理技士の講座は、指定講座に入っている

では、施工管理の人間にとってこの解除規定は使えるものなのか。

厚生労働省が公表している「一般教育訓練の新規・再指定講座一覧」(令和8年4月1日付け指定)を確認したところ、施工管理技士の対策講座が複数、指定講座に含まれていた

  • 1級・2級の建築施工管理技士

  • 1級・2級の土木施工管理技士

  • 1級・2級の管工事施工管理技士

  • 1級の電気工事施工管理技士

通学だけでなく、通信の講座も指定されている。

つまり制度上は、施工管理技士の講座を受けることが、自己都合退職の給付制限を外す条件になりうる。資格を取りにいく行為と、失業給付を早く受け取る行為が、同じひとつの行動でつながっている。

ただし注意がある。いま挙げたのは令和8年4月1日付けで新規・再指定された分であって、指定講座の全体ではない。指定には期限があり、講座は入れ替わる。**受けようとしている講座が指定対象かどうかは、必ず厚生労働省の厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システムで確認してほしい。**講座選びそのものは施工管理技士の試験対策で独学と通信講座どちらが有利か施工管理技士の独学合格に使える通信講座を比較で整理している。

いくら受け取れるのか

金額の話をしておく。基本手当日額の上限は毎年8月1日に改定され、2026年8月1日から新しい額になったばかりである。

離職時の年齢賃金日額の上限基本手当日額の上限
29歳以下14,900円7,450円
30〜44歳16,540円8,270円
45〜59歳18,220円9,110円
60〜64歳17,400円7,830円

下限は年齢に関係なく、基本手当日額2,562円である。

30代から40代前半の施工管理で、賃金日額が上限に達している人なら、基本手当日額は8,270円。給付制限が1か月短くなるということは、30日分でおよそ24万8千円が1か月早く手元に来るということだ。ただしこれは上限に張り付く場合の数字で、実際の額は離職前6か月の賃金から計算される。

所定給付日数のほうは、自己都合の場合こうなっている(雇用保険法第22条第1項)。

算定基礎期間所定給付日数
20年以上150日
10年以上20年未満120日
10年未満90日

倒産や解雇による離職(特定受給資格者)なら年齢と勤続で最大330日まで伸びるが、自分から辞める場合はこの表になる。

繰り返すと3か月に戻る

もうひとつ、転職を重ねる人に効く条件がある。厚生労働省の現行の案内には、こう書かれている。

退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。

ここは正確に読む必要がある。数えるのは離職した回数ではなく、「受給資格決定を受けた」回数である。自己都合で辞めても、失業給付の手続きをせずに次へ移っていれば、その回はカウントされない。

そして今回の退職を含めれば3回目にあたるので、条件そのものは改正前(5年以内に2回を超える場合)と実質的に変わっていない。短縮されたのは原則の期間だけである。

なお、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合(重責解雇)も、給付制限は3か月とされている。

過去に基本手当の手続きを伴う自己都合退職を繰り返している場合は、この条件に当たる可能性がある。「前回は1か月だったから今回も同じ」とは考えず、受給資格決定の履歴を確認したい。

手続きの起点は、ハローワークに行った日

見落とされやすいが、待期の7日は退職日から自動的に数えられるわけではない。

雇用保険法第21条はこう定めている。

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(…)が通算して七日に満たない間は、支給しない。

**起点は、ハローワークで求職の申込みをした日である。**厚生労働省の案内では「受給資格決定日から7日間の待期期間」と説明されている。退職してから足を運ぶまでに間が空けば、その分だけ後ろにずれる。辞めてから探すつもりなら、離職票が届き次第すぐに行くかどうかで、実際に金が入る日が変わる。

私は検討して、やめた

ここからは自分の話を書く。

私は転職のときに失業給付を受けていない。ただ、辞めるタイミングで「一度辞めて、それから探す」という選択肢は検討した。時間が取れないことの苦しさは分かっていたからだ。

やめた理由は、金銭的に無理だと計算したからではない。目的が入れ替わってしまうと思ったからだ。

辞めてから探すと、次の職場を探して決めること自体が最優先になる。自分が求める環境かどうかをじっくり見極める余裕が、無収入の期間が延びるほど失われていく。貯金が減っていく状況で、「キャリアとして正しいか」より「とにかく決めること」を優先してしまう自分が怖かった。

家族がいる状態で無収入の期間を作ることについても話し合った。結論は、そうならないように在職中に決める、だった。

だから私は、在職中に時間を作るほうを選んだ。その具体的なやり方は施工管理が在職中に転職活動の時間を作る方法に書いた。家族との話し方は施工管理の転職を家族に反対された時の説得法にまとめている。

なお、ハローワークにも行ったことがない。求人にあまり良いものがない、という印象を持っていたからだ。これは私の印象にすぎず、地域や時期によって違うだろう。ただ結果として、求職の申込みをしていない以上、私の場合は給付が始まる余地もなかった。

制度が答えているのは「いつ入るか」だけ

改正を調べ直しても、私の判断は変わらなかった。

給付制限が2か月から1か月になったのは、間違いなく改善である。教育訓練で解除できるようになったのも大きい。だがこれらが答えているのは「いつ金が入りはじめるか」であって、「焦らずに選べるか」ではない。

無収入の期間に締め切りがあるという構造は、1か月縮んでも消えない。所定給付日数が90日なら、給付が終わる日は最初から決まっている。その日が近づくにつれて判断が急かされることは、金額が多少早く入ることでは変わらない。

制度が良くなったことを、自分の判断を金銭だけで測る理由にしてはいけない。制度の説明だけを読んでいると、この判断上の問題は見落としやすい。

もちろん、すでに辞めている人や、心身の状態から在職を続けられない人にとっては話が別だ。その場合は制度を最大限に使うべきで、教育訓練による解除は真っ先に検討する価値がある。辞めるかどうかの見極めそのものは施工管理が転職を決断するタイミングで扱った。

それでも制度を使うなら、在職中に受けておく

最後に、在職中に決めるつもりの人にも効く使い方を書いておく。

先ほど引用した第33条第1項ただし書の2号は、「基準日前一年以内に受けたことがある」と書いている。離職の日から遡って1年以内である。

つまり在職中に指定講座を受けておけば、それは離職後に効く。在職中に施工管理技士の講座を受けることは、資格を取るための行動であると同時に、万一辞めることになったときに給付制限を外す条件を満たしておく行動でもある。

在職中に決めきるつもりでいても、途中で状況が変わることはある。そのときに「1年以内に受けていた」という事実が残っているかどうかで、選べる幅が変わる。転職活動を社内に知られずに進める手順は施工管理の転職を在職中にバレずに進める方法に、退職時に出てくる書面の話は施工管理の競業避止義務にまとめている。

なお、実際に受給できるかどうか、どの講座が解除の対象になるかを判断するのはハローワークである。ここに書いたのは制度の枠組みであって、個別の結論ではない。手続きの前に、必ず管轄のハローワークに確認してほしい。

まとめ

  • 2025年4月1日から、自己都合離職の給付制限は原則2か月から1か月に短縮された。待期7日は変わらない

  • 雇用保険法第33条第1項に「1か月」とは書かれていない。条文は「1か月以上3か月以内」の幅を定めるだけで、実際の期間は厚生労働大臣の基準に従い公共職業安定所長が決める。短縮は通達の改正によるもの

  • 一方、教育訓練による給付制限の解除は法律に書かれた(第33条第1項ただし書2号・3号)。離職後に受ける場合だけでなく、離職日前1年以内に受けていた場合も対象

  • 解除の対象は教育訓練給付金の支給対象講座。施工管理技士(建築・土木・管工事・電気工事)の対策講座は指定講座に含まれている。通学・通信の両方がある。ただし指定は入れ替わるので検索システムで確認する

  • 基本手当日額の上限は2026年8月1日改定で30〜44歳が8,270円。自己都合の所定給付日数は勤続10年未満で90日

  • **退職日から遡って5年間に、正当な理由のない自己都合退職で「受給資格決定を受けた」回数が2回以上あると、給付制限は3か月。**数えるのは離職回数ではなく受給資格決定の回数で、条件自体は改正前と実質同じ。重責解雇の場合も3か月

  • 待期の起点は退職日ではなく、ハローワークで求職の申込みをした日

  • 制度が答えているのは「いつ金が入るか」であって「焦らずに選べるか」ではない。無収入期間に締め切りがある構造は、1か月縮んでも消えない

  • 在職中に決めるつもりでも、指定講座を在職中に受けておけば離職日前1年以内の要件を満たす。選べる幅を残す手になる

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